通関業法比較
通関業法における「通関業の許可の拒否事由」と「通関業の許可の取消し事由」の比較として、正しいものはどれか。
A.許可の拒否事由には「通関業法または関税法に違反して刑に処せられた者」が含まれるが、許可の取消し事由にはこれに相当する規定は存在しない。
✗ 通関業の許可の取消し事由にも、刑に処せられた場合や法令違反が含まれており、拒否事由のみに限定されているわけではありません。
B.許可の取消し事由は税関長が職権で行う場合に限られるが、許可の拒否事由は申請者からの申請を審査した上で判断される点で異なる。
✗ 許可の取消しは税関長の職権によるほか、業者の不正行為等を理由とした義務的取消しも規定されており、「職権のみ」とする説明は誤りです。
C.許可の拒否事由は申請時に存在する欠格要件を審査するものであり、許可の取消し事由は許可後に生じた事情を理由とするものであるが、両者の具体的な要件には重複する内容も含まれる。← 正解
✓ 正解です。許可の拒否事由は申請時の欠格要件の審査に関するものであり、許可の取消し事由は許可後に生じた事由を対象としますが、法令違反等の要件内容が重複することがあります。
D.許可の拒否事由と許可の取消し事由は通関業法上、まったく同一の要件が規定されており、どちらも税関長が同一の基準で判断する。
✗ 拒否事由と取消し事由はまったく同一ではなく、適用場面や具体的要件において異なる部分があります。
この問題のポイント
許可の拒否事由は申請時の欠格要件の審査に関するものであり、許可の取消し事由は許可後に生じた事由を対象としますが、法令違反等の要件内容が重複することがあります。