通関業法比較
通関業法における「通関業の許可」と「通関業務の停止」の違いについて、正しいものはどれか。
A.通関業の許可は税関長が付与するものであるが、通関業務の停止命令は財務大臣のみが発することができる。
✗ 通関業務の停止命令は財務大臣ではなく税関長が発するものです。
B.通関業の許可は通関業者としての地位を与えるものであり、通関業務の停止は一定期間その業務を行うことを禁じるものであって、停止期間中も許可自体は存続する。← 正解
✓ 正解です。通関業の許可は通関業者としての地位の付与であり、業務停止はその業務の一時的禁止にとどまり、停止期間中も許可自体は失効しません。
C.通関業務の停止は最長6か月間であり、その期間が終了すると自動的に許可も失効する。
✗ 業務停止期間が終了しても許可が失効するという規定はなく、停止期間終了後は通常業務を再開できます。
D.通関業の許可は一度取得すれば永続的に有効であり、業務停止処分を受けた場合であっても、許可の効力に影響を与えることは一切ない。
✗ 業務停止処分を受けた場合、停止期間中は通関業務を行えない制約が生じるため、許可に「一切影響しない」とする説明は誤りです。
この問題のポイント
通関業の許可は通関業者としての地位の付与であり、業務停止はその業務の一時的禁止にとどまり、停止期間中も許可自体は失効しません。