通関業法比較

通関業法における「通関業者の帳簿の記載義務」と「通関業者の料金表の掲示義務」の比較として、正しいものはどれか。

A.帳簿の記載義務および料金表の掲示義務は、いずれも通関業者に対してのみ課されており、通関士個人には適用されない。← 正解
✓ 正解です。帳簿の記載義務および料金表の掲示義務はいずれも通関業者に課される義務であり、通関士個人に直接適用されるものではありません。
B.帳簿は依頼者ごとに通関業務の内容を記録するためのものであり、料金表は税関長の認可を受けた上で営業所に掲示しなければならない。
✗ 料金表の掲示は税関長の認可を要するものではなく、通関業者が自ら定めた料金を掲示する義務とされています。
C.料金表は营业所への掲示が義務付けられていないが、帳簿については税関長の要求があった場合にのみ作成すれば足りる。
✗ 料金表は営業所への掲示が通関業法上義務付けられており、また帳簿は税関長の要求を待たずに作成・保存する義務があります。
D.帳簿の保存期間および料金表の掲示は、いずれも任意であり、通関業者が自由に定めることができる。
✗ 帳簿の保存期間は法令で定められており、料金表の掲示も義務とされているため、いずれも任意ではありません。

この問題のポイント

帳簿の記載義務および料金表の掲示義務はいずれも通関業者に課される義務であり、通関士個人に直接適用されるものではありません。