通関業法定義

通関業法において「営業所」の定義として最も適切なものを選びなさい。

A.通関業者が通関業務を行うために使用するすべての施設をいい、倉庫や保管場所を含む。
✗ 通関業法上の「営業所」は倉庫や保管場所を含む概念ではありません。通関業務を行う事業所を指します。
B.通関業者が通関業務を行う場所として税関長に届け出た事務所であり、通関士が常駐する拠点をいう。
✗ 「税関長に届け出た」との表現が誤りです。営業所は許可において所在地が特定されるものであり、単なる届出ではありません。
C.通関業者が通関業務を継続的に行う事業所であって、通関業の許可においてその所在地が特定されたものをいう。← 正解
✓ 正解です。通関業法上の「営業所」とは、通関業務を継続的に行う事業所であって、許可においてその所在地が特定されたものをいいます。
D.通関業者が税関官署に隣接して設置した事務所であり、輸出入申告を直接行うための専用施設をいう。
✗ 税関官署への隣接は要件ではなく、「輸出入申告の専用施設」という限定も通関業法上の定義にはありません。

この問題のポイント

通関業法上の「営業所」とは、通関業務を継続的に行う事業所であって、許可においてその所在地が特定されたものをいいます。