通関業法定義
通関業法において「通関業務の補助者」の定義として最も適切なものを選びなさい。
A.通関士の指示のもとで通関書類の審査及び記名押印を行う権限を付与された従業者をいう。
✗ 通関書類の審査及び記名押印は通関士固有の職務であり、補助者にこれを行う権限はありません。
B.通関業者の従業者のうち、通関士以外の者であって通関業務に従事する者をいう。← 正解
✓ 正解です。通関業法上「通関業務の補助者」とは、通関業者の従業者のうち通関士以外の者であって通関業務に従事する者をいいます。
C.通関業者が雇用する者のうち、通関士試験に合格しているが未登録の状態にある者をいう。
✗ 通関士試験合格者であっても未登録者は通関士ではなく、「補助者」の定義は合格・未登録の状態とは無関係です。
D.通関業者の従業者のうち、税関長の承認を受けて通関書類の一部を作成する権限を有する者をいう。
✗ 税関長の承認により書類作成権限を付与されるという制度は通関業法に存在せず、誤りです。
この問題のポイント
通関業法上「通関業務の補助者」とは、通関業者の従業者のうち通関士以外の者であって通関業務に従事する者をいいます。