関税法(通関手続き・申告)計算問題
関税の過少申告加算税を計算する。納付すべき関税額が320,000円であったが、当初申告では240,000円しか申告しなかった。不足税額80,000円に対して10%の過少申告加算税が課される場合、加算税額はいくらか。
A.32,000円
✗ 誤りです。32,000円は納付すべき関税額320,000円に10%を乗じた額であり、過少申告加算税の計算基礎を誤っています。
B.24,000円
✗ 誤りです。24,000円は当初申告額240,000円に10%を乗じた額であり、不足税額への適用ではありません。
C.8,000円← 正解
✓ 正解です。過少申告加算税は不足税額80,000円×10%=8,000円となります。
D.80,000円
✗ 誤りです。80,000円は不足税額そのものであり、加算税額ではありません。