通関業法応用

通関業者が、依頼者の同意を得ることなく、その依頼者の貨物に関する秘密を第三者に漏らした場合、通関業法上どのような問題が生じるか。

A.通関業者の従業者個人が刑事責任を負うが、通関業者自身には処分はない。
✗ 従業者の行為であっても通関業者が監督責任を負い、行政処分の対象となる場合があります。個人のみの責任とする記述は誤りです。
B.守秘義務違反となり、通関業者は業務停止又は許可取消しの対象となるほか、刑事罰の対象ともなり得る。← 正解
✓ 正解です。通関業法第24条に定める守秘義務に違反した場合、行政処分(業務停止・許可取消し)の対象となるほか、同法第46条により刑事罰(罰則)の対象ともなり得ます。
C.依頼者への損害賠償責任が生じるのみで、行政処分の対象にはならない。
✗ 守秘義務違反は民事上の損害賠償責任にとどまらず、通関業法上の行政処分及び刑事罰の対象ともなります。
D.通関士の確認が取り消されるが、通関業者の許可には影響しない。
✗ 守秘義務違反は通関業者自身への処分事由となるものであり、通関士の確認取消しのみに限定されるわけではありません。

この問題のポイント

通関業法第24条に定める守秘義務に違反した場合、行政処分(業務停止・許可取消し)の対象となるほか、同法第46条により刑事罰(罰則)の対象ともなり得ます。