通関業法応用
通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その通関業の許可はどうなるか。
A.破産手続終結まで許可は継続する。
✗ 破産手続開始の決定を受けた場合、許可は手続き終結まで継続するのではなく、当然に失効します。
B.通関業の許可は当然に失効する。← 正解
✓ 正解です。通関業法第13条の規定により、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合、通関業の許可は当然に失効します。
C.税関長が改めて許可取消しの処分を行う必要がある。
✗ 破産手続開始の決定の場合は行政処分としての取消しを行うまでもなく、法律上当然に許可が失効します。
D.破産管財人が通関業を継続することができる。
✗ 破産管財人は通関業の許可を引き継ぐことはできません。許可は当然に失効するため、通関業務を継続することはできません。
この問題のポイント
通関業法第13条の規定により、通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合、通関業の許可は当然に失効します。