通関業法応用
通関業者が通関業法の規定に基づき定めた料金表を税関長に届け出た後、その料金を変更する場合、どのような手続きが必要か。
A.料金の変更前に税関長の承認を得なければならない。
✗ 料金の変更に事前の税関長の承認は不要です。事後の届出が義務付けられています。
B.料金の変更後、遅滞なく税関長に届け出なければならない。← 正解
✓ 正解です。通関業法第18条の規定により、料金を変更した場合は変更後、遅滞なく税関長に届け出ることが義務付けられています。
C.料金の変更は自由であり、届出等の手続きは不要である。
✗ 料金に関しては届出義務が課されており、変更を届出なしに行うことは通関業法違反となります。
D.料金の変更は財務大臣の許可を要する。
✗ 料金の変更手続きは税関長への届出であり、財務大臣の許可は必要ありません。
この問題のポイント
通関業法第18条の規定により、料金を変更した場合は変更後、遅滞なく税関長に届け出ることが義務付けられています。