通関業法応用
通関業者が通関業法第31条の規定に基づく税関長の検査を正当な理由なく拒否した場合、通関業法上どのような処分を受ける可能性があるか。
A.直ちに通関業の許可が取り消される。
✗ 検査拒否は直ちに許可取消しとなる要件ではなく、段階的な監督処分を経ることが原則です。
B.業務の停止又は許可の取消しの対象となる。← 正解
✓ 正解です。税関長の検査を正当な理由なく拒否した場合、業務の停止命令又は許可の取消しの対象となり得ます(通関業法第34条)。
C.通関士の確認が取り消される。
✗ 通関士の確認の取消しは通関業者への監督処分とは別の手続きであり、この場合には該当しません。
D.通関業者に対して罰則(罰金刑)のみが科される。
✗ 罰則規定も存在しますが、行政処分(業務停止・許可取消し)も併せて受ける可能性があり、罰金刑のみに限定されません。
この問題のポイント
税関長の検査を正当な理由なく拒否した場合、業務の停止命令又は許可の取消しの対象となり得ます(通関業法第34条)。