外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)定義

外為法第25条における「役務取引」の「技術の提供」に関し、「外国において行われる技術の提供」の定義として最も適切なものはどれか。

A.日本国内において非居住者に対して技術を提供する行為のみを指す
✗ 「日本国内において非居住者に対して行う技術提供」は「国内における役務取引」であり、「外国において行われる技術の提供」の定義には該当しません。
B.居住者が外国において非居住者に対し、または非居住者が外国において居住者もしくは非居住者に対して、特定の技術を提供することを指す← 正解
✓ 正解です。外為法上「外国において行われる技術の提供」とは、居住者が外国で非居住者に対し、または非居住者が外国で居住者・非居住者に対して特定技術を提供することを指します。
C.居住者が外国において他の居住者に対して技術を提供することを指す
✗ 居住者間の技術提供は原則として規制対象外であり、外国において行われる技術提供の定義には含まれません。
D.非居住者が日本国内において居住者に対して技術を提供する行為を指す
✗ 非居住者が日本国内で居住者に技術提供する行為は「国内役務取引」の範疇であり、「外国において行われる技術の提供」には該当しません。

この問題のポイント

外為法上「外国において行われる技術の提供」とは、居住者が外国で非居住者に対し、または非居住者が外国で居住者・非居住者に対して特定技術を提供することを指します。