外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)定義
外為法における「特定類型」(キャッチオール規制の対象となる用途・需要者の類型)の説明として最も適切なものはどれか。
A.大量破壊兵器(核・生物・化学兵器)またはその運搬手段(ミサイル等)の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある用途・需要者の類型← 正解
✓ 正解です。キャッチオール規制における「特定類型」とは、大量破壊兵器(核・生物・化学兵器)またはその運搬手段の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある用途・需要者の類型を指します。
B.通常兵器の製造・開発に用いられるおそれがある用途・需要者の類型のみを指す
✗ 通常兵器の製造・開発のみを対象とするのはキャッチオール規制の「外国ユーザーリスト」関連の説明であり、「特定類型」の定義とは異なります。
C.輸出先国が経済制裁対象国である場合の需要者全般を指す
✗ 経済制裁対象国の需要者全般ではなく、大量破壊兵器等への転用のおそれがある用途・需要者に限定されます。
D.リスト規制品目に該当しない貨物のすべてを対象とした規制類型
✗ キャッチオール規制はリスト規制非該当貨物すべてが対象ではなく、一定の要件(特定類型の用途等)に該当する場合に限り許可が必要となります。
この問題のポイント
キャッチオール規制における「特定類型」とは、大量破壊兵器(核・生物・化学兵器)またはその運搬手段の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある用途・需要者の類型を指します。