関税定率法・関税暫定措置法比較

関税定率法上の「関税の軽減(減税)」と「関税の払戻し(還付)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.関税の軽減は輸入申告の時点で関税額を減じて課税するものであり、関税の払戻しは一旦納付した関税を事後的に返還するものである。← 正解
✓ 正解です。軽減(減税)は輸入時点で税額を減額する措置であり、払戻し(還付)は関税定率法第15条等に基づき一旦納付した関税を事後に返還する措置です。
B.関税の払戻しは輸入申告前に申請するものであり、関税の軽減は輸入通関後に税関長に申請することによって関税額の一部が還付される制度である。
✗ 説明が逆です。関税の軽減は輸入申告の際に適用されるものであり、払戻しは納付後に申請して還付を受けるものです。
C.関税の軽減も関税の払戻しも、いずれも輸入者が輸入申告後5年以内に申請しなければ権利が消滅するという共通のルールが適用される。
✗ 関税の払戻し(還付)の申請期間と軽減の申請期間は制度ごとに異なります。一律に5年以内というルールが共通適用されるわけではありません。
D.関税の払戻しは貨物が輸入後に変質・損傷した場合に適用されるものであり、関税の軽減は輸入前から損傷していた貨物に適用されるものである。
✗ 輸入後に変質・損傷した場合の払戻しは関税定率法第15条に規定がありますが、輸入前から損傷していた場合の軽減は第10条等に規定されており、説明として不正確です。

この問題のポイント

軽減(減税)は輸入時点で税額を減額する措置であり、払戻し(還付)は関税定率法第15条等に基づき一旦納付した関税を事後に返還する措置です。