関税定率法・関税暫定措置法比較
関税定率法上の「課税価格の第1次的決定方法(取引価格)」と「第2次的決定方法(同種・類似貨物の取引価格)」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.第1次的決定方法は輸入貨物の実際の取引価格(CIF価格ベース)を課税価格とするものであり、第2次的決定方法はその取引価格が使用できない場合に同種または類似の輸入貨物の取引価格を基礎として課税価格を決定する方法である。← 正解
✓ 正解です。第1次的方法(関税定率法第4条)は実際の取引価格を使用し、これが使えない場合に第2次的方法(同法第4条の2)として同種・類似貨物の取引価格が用いられます。
B.第1次的決定方法は輸入貨物の国内販売価格を基礎とするものであり、第2次的決定方法は輸入貨物の製造原価を基礎として課税価格を算出するものである。
✗ 国内販売価格を基礎とするのは第4条の3(国内販売価格に基づく方法)、製造原価を基礎とするのは第4条の4(製造原価に基づく方法)であり、第1次・第2次の説明として誤りです。
C.第1次的決定方法と第2次的決定方法はどちらも税関長が職権で課税価格を決定する方法であり、輸入者の申告内容に基づくものではない。
✗ 第1次的決定方法は輸入者が申告した取引価格を基礎とするものであり、税関長の職権による決定ではありません。
D.第2次的決定方法は第1次的決定方法よりも優先して適用され、輸入申告の際にはまず同種・類似貨物の取引価格を確認することが義務付けられている。
✗ 第2次的決定方法は第1次的決定方法が使用できない場合にのみ適用されるものであり、第1次的方法より優先されるわけではありません。
この問題のポイント
第1次的方法(関税定率法第4条)は実際の取引価格を使用し、これが使えない場合に第2次的方法(同法第4条の2)として同種・類似貨物の取引価格が用いられます。
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