関税定率法・関税暫定措置法比較

関税定率法上の「用途税率(条件付き低税率)」と「特恵税率」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.用途税率は原産国を問わず特定の用途に使用することを条件に低い税率が適用されるが、特恵税率は開発途上国等を原産地とする貨物であることが適用要件となる。← 正解
✓ 正解です。用途税率(関税定率法第13条等)は特定用途への使用を条件とする税率であり、特恵税率(同法第8条の2等)は開発途上国等を原産地とする貨物に適用されます。
B.特恵税率は貨物の用途を限定することで低い税率を適用するものであり、用途税率は開発途上国からの輸入に対して一方的に与えられる優遇措置である。
✗ 用途税率と特恵税率の説明が逆になっています。用途税率は用途を条件とするもの、特恵税率は開発途上国原産品への優遇措置です。
C.用途税率も特恵税率も、適用を受けるためには輸入者が税関に対して特別な申請書を提出する必要があり、税関長の事前承認が必要である。
✗ 特恵税率の適用には原産地証明書の提出が必要ですが、税関長の事前承認は不要です。用途税率も適用手続きは異なります。
D.用途税率は関税暫定措置法に規定されており、特恵税率は関税定率法に規定されているため、法的根拠が異なる。
✗ 特恵税率は関税暫定措置法第8条に規定されており、用途税率は関税定率法第13条に規定されています。法的根拠の説明が逆です。

この問題のポイント

用途税率(関税定率法第13条等)は特定用途への使用を条件とする税率であり、特恵税率(同法第8条の2等)は開発途上国等を原産地とする貨物に適用されます。