関税定率法・関税暫定措置法誤り発見

関税定率法第4条に規定する「課税価格の決定原則(取引価格)」に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.課税価格の決定に用いる取引価格とは、輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格をいう。
✓ この記述は正しい。関税定率法第4条に規定する取引価格の定義のとおりである。
B.輸入貨物の課税価格を決定するにあたっては、当該貨物が本邦の輸入港に到着するまでの運賃および保険料は原則として取引価格に加算される。
✓ この記述は正しい。輸入港到着までの運賃・保険料はCIF条件のもと課税価格に含まれる。
C.買手が負担する輸入後の国内輸送費用は、取引価格に明確に区分して示されている場合であっても、課税価格に算入しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは輸入後の国内輸送費用は取引価格と明確に区分されている場合には課税価格に算入しない。
D.売手が買手のために行う広告宣伝費の一部を買手が負担する場合、当該費用は取引価格に加算すべき費用となる場合がある。
✓ この記述は正しい。買手が負担する売手のための広告宣伝費は間接的支払いとして課税価格に加算される場合がある。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは輸入後の国内輸送費用は取引価格と明確に区分されている場合には課税価格に算入しない。