関税定率法・関税暫定措置法計算
輸入申告された貨物のCIF価格が5,500,000円であり、EPA特恵税率が2%適用される。この貨物の関税額と、MFN(最恵国)税率11%を適用した場合の関税額をそれぞれ求め、その差額はいくらか。ただし、いずれも100円未満は切り捨てる。
A.495,000円
✗ MFN税率11%の関税額605,000円のみを記載しており、差額の計算が行われていません。
B.495,000円と55,000円の差額で440,000円← 正解
✓ 正解です。EPA関税額=5,500,000×2%=110,000円、MFN関税額=5,500,000×11%=605,000円、差額=605,000-110,000=495,000円です。
C.605,000円
✗ MFN税率のみを計算しており、EPA税率適用時との差額を算出していません。
D.550,000円
✗ EPA税率2%とMFN税率11%の税率差9%をCIF価格に乗じた計算(5,500,000×9%=495,000円)が正しく、550,000円は誤りです。
この問題のポイント
EPA関税額=5,500,000×2%=110,000円、MFN関税額=5,500,000×11%=605,000円、差額=605,000-110,000=495,000円です。
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