関税定率法・関税暫定措置法応用
関税定率法第4条の2以下に規定する課税価格の決定方法において、輸入貨物の取引価格(第1次的方法)が適用できない場合に第2次的方法以降が順次適用される。ここで、第1次的方法が適用できない具体的な理由として「買手による当該貨物の処分・使用に条件が付されており、その条件が課税価格に影響を与えている」とされた場合、次に試みるべき課税価格の決定方法はどれか。
A.同種・同類の貨物の国内販売価格を基礎として課税価格を算出する国内販売価格を基礎とする方法(第4条の4)を適用する。
✗ 国内販売価格を基礎とする方法(第4条の4)は第4次的方法であり、第2次・第3次的方法を先に試みる必要があります。
B.同一の貨物の取引価格(第4条の2)を適用することを試み、それも適用できない場合は類似の貨物の取引価格(第4条の3)を試みる。← 正解
✓ 正解です。第1次的方法(当該貨物の取引価格)が使えない場合、第2次的方法として同一貨物の取引価格(第4条の2)を試み、次いで類似貨物の取引価格(第4条の3)の順で適用を試みます。
C.直ちに課税価格の特例として輸入者が申告した価格をそのまま課税価格とする。
✗ 輸入者の申告価格をそのまま課税価格とする特例措置は関税定率法に規定されておらず、法定の順序に従い課税価格を決定します。
D.製造原価に合理的な利潤を加算して課税価格を算出する製造原価を基礎とする方法(第4条の5)を最優先で適用する。
✗ 製造原価を基礎とする方法(第4条の5)は第5次的方法であり、第2・3・4次的方法を先に試みた後に適用されます。
この問題のポイント
第1次的方法(当該貨物の取引価格)が使えない場合、第2次的方法として同一貨物の取引価格(第4条の2)を試み、次いで類似貨物の取引価格(第4条の3)の順で適用を試みます。
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