外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)比較
外為法における「事前許可制」と「事後報告制」の違いとして正しいものはどれか。
A.事前許可制は輸出前に経済産業大臣の許可を要するのに対し、事後報告制は輸出後一定期間内に経済産業大臣へ報告すれば足りる手続きであり、両制度とも貨物・技術の輸出規制に適用される。← 正解
✓ 正解です。事前許可制は輸出前に経済産業大臣の許可を必要とし、事後報告制は輸出後に届出・報告を行う制度で、両者は外為法上の異なる義務として規定されています。
B.事前許可制はリスト規制品目に適用され、輸出前に許可を得なければ輸出できないのに対し、事後報告制は規制対象外の貨物についてのみ適用され、輸出後に報告が義務付けられる。
✗ 事後報告制は規制対象外の貨物に適用されるものではなく、特定の取引類型(資本取引等)の事後届出に用いられる概念です。記述が不正確です。
C.事前許可制は特定の機微技術の提供に適用され、役務取引許可が必要であるのに対し、事後報告制は居住者が非居住者へ無償で技術を提供した場合にのみ適用される。
✗ 事後報告制が「居住者による無償技術提供の場合にのみ適用される」という説明は誤りです。役務取引においても原則として事前許可が必要です。
D.事前許可制と事後報告制は外為法上の規制として並立しており、輸出者が任意にいずれかを選択できる制度として設けられている。
✗ 事前許可制と事後報告制は輸出者が任意に選択できる制度ではなく、取引の類型・対象ごとに法令で適用が定められています。
この問題のポイント
事前許可制は輸出前に経済産業大臣の許可を必要とし、事後報告制は輸出後に届出・報告を行う制度で、両者は外為法上の異なる義務として規定されています。