外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用
外為法に基づくキャッチオール規制の対象となりうる貨物を輸出しようとした輸出者が、取引審査(需要者・用途確認)を行った結果、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあると判断した場合、どのように対応しなければならないか。
A.輸出を中止するか、または経済産業大臣に輸出許可を申請し、許可を受けた上で輸出する必要がある。← 正解
✓ 正解です。懸念が認められる場合は輸出を中止するか、経済産業大臣への許可申請が必要であり、無許可での輸出は法令違反となる。
B.税関長に届け出ることで、輸出許可がなくても輸出することができる。
✗ 税関長への届出のみでは足りず、キャッチオール規制の対象に該当する懸念がある場合は経済産業大臣の許可申請が必要である。
C.外務大臣の同意書を取得すれば、経済産業大臣の許可なく輸出することができる。
✗ 外務大臣の同意書という制度は外為法に存在せず、輸出許可は経済産業大臣が所管する手続きである。
D.キャッチオール規制は貨物のスペック要件のみで判断されるため、用途確認の結果は輸出可否に影響しない。
✗ キャッチオール規制は貨物スペックだけでなく、用途や需要者の観点からも判断されるものであり、用途確認は重要な要素である。
この問題のポイント
懸念が認められる場合は輸出を中止するか、経済産業大臣への許可申請が必要であり、無許可での輸出は法令違反となる。