通関業法比較問題
通関業法における「業務改善命令」と「許可の取消し」の違いについて、正しいものはどれか。
A.業務改善命令は通関業者が通関業法に違反した場合に財務大臣が発するものであり、許可の取消しは裁判所の判決によってのみ行われる。
✗ 許可の取消しは裁判所ではなく財務大臣が通関業法の規定に基づいて行う行政処分です。
B.業務改善命令は違反の程度が軽微な場合の行政指導であり、許可の取消しは法令上の根拠がなく行政裁量で行われる。
✗ 許可の取消しも通関業法第34条に明確な法令上の根拠を有する行政処分です。
C.業務改善命令は業務の適正な運営を確保するために財務大臣が発するものであり、許可の取消しは通関業者が一定の欠格事由に該当した場合等に財務大臣が行う処分である。← 正解
✓ 正解です。業務改善命令(第33条)は適正運営の確保、許可取消し(第34条)は重大違反等の場合の処分です。
D.業務改善命令と許可の取消しはいずれも税関長の権限であり、財務大臣は関与しない。
✗ 業務改善命令も許可の取消しも財務大臣が行うものであり、税関長の権限ではありません。