通関業法応用問題
通関士が通関業務の補助者(非通関士の従業者)に通関書類の審査・記名押印を代わりに行わせた場合、通関業法上どのような問題が生じるか。
A.補助者の行為は通関業者の責任において有効であり、特に問題は生じない
✗ 通関士が自ら行うべき審査・記名押印を他者に代行させることは、通関業法上の通関士の義務違反となります。
B.通関業者は税関長から指示処分を受けることがあるが、通関士個人への処分はない
✗ 通関業者への処分だけでなく、当該通関士個人も懲戒処分の対象となり得ます。
C.通関士は通関業法上の義務に違反し、懲戒処分(業務停止等)を受ける可能性がある← 正解
✓ 正解です。通関書類の審査・記名押印は通関士が自ら行う義務があり、これを怠った場合、通関士は業務停止等の懲戒処分を受ける可能性があります。
D.補助者が通関士試験に合格していれば問題は生じない
✗ 試験合格者であっても、通関士として登録・勤務していない補助者が通関士の業務を代行することは認められません。