関税定率法・関税暫定措置法定義問題
関税定率法第2条に規定する「輸入貨物」の定義として正しいものはどれか。
A.外国から本邦に到着したすべての貨物
✗ 「すべての貨物」は広すぎます。公海で採捕された水産物の扱いが明記されていない点で不正確です。
B.本邦から外国に向けて積み出された貨物
✗ これは「輸出貨物」の説明であり、輸入貨物の定義ではありません。
C.外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)← 正解
✓ 正解です。関税定率法第2条第1号により、外国から本邦に到着した貨物および外国船舶による公海での採捕水産物が輸入貨物と定義されます。
D.保税地域に搬入されたすべての外国貨物
✗ 保税地域への搬入は輸入貨物の要件ではなく、外国から到着した事実が要件です。
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