労働基準法・労働安全衛生法比較問題

労働基準法における「年次有給休暇」と「特別休暇」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A.年次有給休暇も特別休暇もともに労働基準法で取得日数が定められており、使用者は労働者の請求を拒否することができない。
✗ 特別休暇(慶弔休暇等)は法律上の義務ではなく、会社が独自に定める法定外休暇です。
B.年次有給休暇の最低付与日数は法律で定められており、特別休暇(慶弔休暇等)は法律上の義務ではなく、会社が任意に定めるものである。← 正解
✓ 正解です。年次有給休暇は法律で最低日数が定められた法定休暇、特別休暇は会社が任意に定める法定外休暇です。
C.年次有給休暇は勤続6ヶ月経過後に5日付与されるが、特別休暇は入社初日から取得できると法律で定められている。
✗ 年次有給休暇は勤続6ヶ月・全労働日の8割以上出勤で10日付与されます。5日は誤りです。
D.特別休暇は労働基準法で定められた法定休暇であり、年次有給休暇は会社が任意に設ける法定外休暇である。
✗ 説明が逆です。年次有給休暇が法定休暇であり、特別休暇(慶弔休暇等)が会社が任意に定める法定外休暇です。

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