貨物自動車運送事業法定義問題
貨物自動車運送事業法において、「特定貨物自動車運送事業」の定義として正しいものはどれか。
A.他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車のみを使用して貨物を運送する事業
✗ 三輪以上の軽自動車のみを使用するものは「貨物軽自動車運送事業」に該当します。
B.他人の需要に応じ、有償で、特定の者の需要に応じて自動車を使用して貨物を運送する事業← 正解
✓ 正解です。特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。
C.自社の貨物を自社の自動車で運送する、いわゆる白ナンバーによる運送事業
✗ 自社貨物を自社で運送する行為は「自家用自動車による運送」であり、貨物自動車運送事業には該当しません。
D.国土交通大臣が特定した地域においてのみ貨物を運送する事業
✗ 特定の地域に限定した事業という定義は存在しません。特定の「者」の需要に応ずることが正しい定義です。
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