貨物自動車運送事業法定義問題

貨物自動車運送事業法において、「一般貨物自動車運送事業」の定義として正しいものはどれか。

A.他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定の者の需要に応ずるものに限るもの
✗ 一般貨物自動車運送事業は「特定の者の需要に応ずるもの」ではなく、不特定多数の需要に応ずるものです。
B.他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの← 正解
✓ 正解です。一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
C.自らの需要に応じ、無償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、不特定多数の者の需要に応ずるもの
✗ 「自らの需要に応じ、無償で」という定義は誤りです。他人の需要に応じ有償で行う事業が正しい定義です。
D.他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、軽自動車のみを使用するもの
✗ 軽自動車のみを使用するものは「貨物軽自動車運送事業」に該当し、一般貨物自動車運送事業ではありません。

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