道路運送車両法誤り発見
道路運送車両法に定める自動車の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.登録を受けていない自動車は、臨時運行の許可を受けた場合を除き、これを運行の用に供してはならない。
✓ この記述は正しい。登録を受けていない自動車は、臨時運行許可を受けた場合を除き運行の用に供してはならない(道路運送車両法第36条)。
B.自動車の所有者は、自動車登録番号標及び封印が滅失した場合には、国土交通大臣に申請してその再交付を受けることができる。
✓ この記述は正しい。自動車登録番号標及び封印が滅失した場合、国土交通大臣に申請して再交付を受けることができる(道路運送車両法第11条第5項)。
C.登録自動車の所有者は、自動車登録番号標の封印が損傷した場合、直ちに運行を中止し、遅滞なく警察署長に届け出なければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは封印が損傷した場合は遅滞なく国土交通大臣(運輸支局等)に届け出て再封印を受けるものであり、警察署長への届出規定はない。
D.自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
✓ この記述は正しい。自動車が滅失・解体・用途廃止した場合は、その事由から15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない(道路運送車両法第16条第1項)。