貨物自動車運送事業法比較問題
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違いについて、正しいものはどれか。
A.一般貨物自動車運送事業は不特定多数の荷主の貨物を運送するが、特定貨物自動車運送事業は特定の荷主の貨物のみを運送する事業である。← 正解
✓ 正解です。一般貨物は不特定多数の荷主の貨物を運送する事業、特定貨物は特定の荷主の貨物のみを運送する事業であり、この点が最大の違いです。
B.一般貨物自動車運送事業は許可制であるが、特定貨物自動車運送事業は届出制である。
✗ 両事業ともに国土交通大臣の許可制です。特定貨物自動車運送事業が届出制であるという記述は誤りです。
C.一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の許可が必要であるが、特定貨物自動車運送事業は都道府県知事の許可が必要である。
✗ 一般・特定ともに国土交通大臣の許可が必要であり、都道府県知事の許可という記述は誤りです。
D.一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業はともに届出制であり、許可は不要である。
✗ 両事業ともに届出制ではなく、国土交通大臣の許可制です。許可不要という記述は誤りです。
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