貨物自動車運送事業法比較問題
貨物軽自動車運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いについて、正しいものはどれか。
A.貨物軽自動車運送事業も一般貨物自動車運送事業も、ともに国土交通大臣の許可が必要である。
✗ 貨物軽自動車運送事業は許可制ではなく届出制です。両者ともに許可制という記述は誤りです。
B.貨物軽自動車運送事業は国土交通大臣への許可が必要であるが、一般貨物自動車運送事業は届出制である。
✗ 逆の説明です。貨物軽自動車運送事業が届出制で、一般貨物自動車運送事業が許可制です。
C.貨物軽自動車運送事業は国土交通大臣への届出で開始できるが、一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の許可が必要である。← 正解
✓ 正解です。貨物軽自動車運送事業は届出制(国土交通大臣への届出)、一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の許可制という違いがあります。
D.貨物軽自動車運送事業も一般貨物自動車運送事業も、ともに届出制であり許可は不要である。
✗ 一般貨物自動車運送事業は許可制であり、届出制という記述は誤りです。
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