民法の基礎定義

民法第124条で定められた、未成年者が成年に達する前に行った契約を、成年に達した後に有効なものとして認める行為を何と呼ぶか。

A.取消権の放棄
✗ 取消権の放棄は、既に有効な契約の取消権そのものを放棄する行為です。
B.追認← 正解
✓ 正解です。追認とは、取り消しうる行為を確定的に有効なものとして認める行為で、民法124条に規定されています。未成年者が成年に達した後に行うことができます。
C.復代理
✗ 復代理は、代理人が自分の代わりに第三者に代理を委託することです。
D.代理権の拡張
✗ 代理権の拡張は、既存の代理権の範囲を広げることであり、未成年者の契約を有効にする行為ではありません。

この問題のポイント

追認とは、取り消しうる行為を確定的に有効なものとして認める行為で、民法124条に規定されています。未成年者が成年に達した後に行うことができます。

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