民法の基礎応用
Aさんが所有する建物をBさんが「自分のものだ」と信じて平穏・公然に10年間占有し続けた場合、所有権はどうなるか。
A.Aさんは所有権を保有し続け、いつでも取り戻せる
✗ 民法162条2項により、善意かつ過失なく10年間占有した場合、Bさんが取得時効を援用することでAさんは所有権を失う可能性があります。
B.Bさんが所有権を取得する(取得時効により)← 正解
✓ 正解です。民法162条2項により、所有の意思をもって、善意・無過失で平穏・公然と10年間不動産を占有した場合、占有者は時効取得を援用して所有権を取得できます。
C.建物の所有権は国庫に帰属する
✗ 時効取得による所有権移転は占有者であるBさんへの移転であり、国庫へ帰属することはありません。
D.AさんとBさんが共有することになる
✗ 時効取得による所有権移転は完全な移転であり、AさんとBさんの共有状態にはなりません。
この問題のポイント
民法162条2項により、所有の意思をもって、善意・無過失で平穏・公然と10年間不動産を占有した場合、占有者は時効取得を援用して所有権を取得できます。