会社法・商法比較問題

「普通決議」と「特別決議」の株主総会における最大の違いは何か。

A.普通決議は出席株主の過半数で足り、特別決議は発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要である。← 正解
✓ 正解です。普通決議は定足数(発行済株式総数の過半数)と出席株主の過半数の賛成で足りますが、特別決議は定足数(発行済株式総数の過半数)と発行済株式総数の3分の2以上の賛成が必要です。
B.普通決議は定足数が不要であり、特別決議は定足数が必要である。
✗ 誤りです。普通決議も特別決議も定足数要件があります。普通決議では発行済株式総数の過半数が出席する必要があります。
C.普通決議は取締役会の承認が必要であり、特別決議は不要である。
✗ 誤りです。株主総会の決議は取締役会の承認を要しません。むしろ取締役会は株主総会の決議に従う立場です。
D.普通決議と特別決議に法律上の区別はなく、会社の定款で区別を定める。
✗ 誤りです。普通決議と特別決議の区別は会社法の法定事項であり、定款で変更することはできません。

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