管理受託契約・重要事項説明定義問題
賃貸住宅管理業法において「管理受託契約重要事項説明」を行うことができる者として正しいものはどれか。
A.賃貸不動産経営管理士の資格を持つ者であれば誰でもよい
✗ 資格保有者であっても、業務管理者として選任されていなければ重要事項説明を行う権限は付与されません。
B.業務管理者として選任された賃貸不動産経営管理士← 正解
✓ 正解です。管理受託契約の重要事項説明は、業務管理者として選任された賃貸不動産経営管理士等が行います。
C.賃貸住宅管理業者に雇用されている従業員全員
✗ 重要事項説明は業務管理者が行うものであり、全従業員が行えるわけではありません。
D.宅地建物取引士の資格を持つ者であれば誰でもよい
✗ 宅地建物取引士の資格のみでは管理受託契約の重要事項説明を行う権限はありません。
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