民法・借地借家法誤り発見
定期建物賃貸借契約に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面によって契約しなければならず、口頭による合意のみでは定期建物賃貸借としての効力が生じない。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借は書面(公正証書等)によらなければならず、書面要件を欠く場合は普通賃貸借となる。
B.賃貸人は、定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、あらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条3項により、賃貸人は契約締結前に更新がない旨を記載した書面を交付して説明する義務を負う。
C.定期建物賃貸借契約において、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難になったときは、賃借人は中途解約の申入れができる。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条7項の規定であり、床面積200㎡未満の居住用建物についてやむを得ない事情がある場合、賃借人は中途解約を申し入れることができる。
D.定期建物賃貸借契約では、賃料増減額請求権を排除する特約を設けることができず、賃借人は常に借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは定期建物賃貸借契約では、賃料改定に関する特約がある場合は借地借家法32条(賃料増減額請求権)の規定が適用されない(借地借家法38条9項)。つまり賃料不減額特約が有効となり得る。
「民法・借地借家法」の他の問題
賃貸借契約の締結後、賃貸人Aが賃借人Bに対して目的物を引き渡す前に、第三者Cが同一物件を購入した場合、BはCに対して賃借…期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が更新拒絶を行う場合、借地借家法上の要件として最も適切なものを選べ。賃借人Bが賃貸人Aの承諾なく、第三者Cに目的物を転貸した場合、Aが取りうる対応として最も適切なものを選べ。建物賃貸借契約において、賃借人が死亡した場合の権利関係について最も適切なものを選べ。定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)において、賃借人が中途解約を申し出た場合の取扱いとして最も適切なものを選べ。賃貸物件の一部が滅失した場合(賃借人の故意・過失によらない場合)、賃料の取扱いについて最も適切なものを選べ。