民法・借地借家法誤り発見

定期建物賃貸借契約に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面によって契約しなければならず、口頭による合意のみでは定期建物賃貸借としての効力が生じない。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借は書面(公正証書等)によらなければならず、書面要件を欠く場合は普通賃貸借となる。
B.賃貸人は、定期建物賃貸借契約を締結するにあたり、あらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条3項により、賃貸人は契約締結前に更新がない旨を記載した書面を交付して説明する義務を負う。
C.定期建物賃貸借契約において、床面積が200㎡未満の居住用建物の場合、転勤・療養・親族の介護その他やむを得ない事情により賃借人が建物を生活の本拠として使用することが困難になったときは、賃借人は中途解約の申入れができる。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条7項の規定であり、床面積200㎡未満の居住用建物についてやむを得ない事情がある場合、賃借人は中途解約を申し入れることができる。
D.定期建物賃貸借契約では、賃料増減額請求権を排除する特約を設けることができず、賃借人は常に借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは定期建物賃貸借契約では、賃料改定に関する特約がある場合は借地借家法32条(賃料増減額請求権)の規定が適用されない(借地借家法38条9項)。つまり賃料不減額特約が有効となり得る。

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