民法・借地借家法誤り発見

建物賃貸借における賃借権の対抗要件に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
✓ この記述は正しい。借地借家法31条1項の規定であり、建物の引渡しが賃借権の対抗要件として認められている。
B.建物賃借権の登記は、賃貸人が登記に協力する義務を負うものではなく、賃借人は登記請求権を当然には有しない。
✓ この記述は正しい。賃貸借契約上、賃借人は当然には登記請求権を持たず、賃貸人に登記協力義務があるとはいえない。
C.賃借人が建物の引渡しを受けた後に当該建物が第三者に譲渡された場合、賃借人は新所有者に対して賃借権を対抗することができ、新所有者は賃貸人の地位を当然に承継する。
✓ この記述は正しい。引渡しを受けた賃借人は対抗要件を備えており、建物譲渡後の新所有者に賃借権を対抗でき、新所有者が賃貸人の地位を承継する。
D.建物賃借権の対抗要件として建物の引渡しが認められているのは、借地借家法の規定ではなく民法の規定によるものである。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは建物の引渡しを賃借権の対抗要件とする規定は民法ではなく借地借家法31条1項の規定である。民法の原則では登記が対抗要件とされる。

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