民法・借地借家法誤り発見

賃貸借契約における敷金に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
✓ この記述は正しい。民法622条の2第1項が定める敷金の定義であり、名目を問わず担保目的の金銭交付が敷金に該当する。
B.賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときに、敷金から未払賃料等を差し引いた残額を賃借人に返還しなければならない。
✓ この記述は正しい。民法622条の2第1項柱書の規定であり、賃貸借終了かつ目的物返還後に残額を返還する義務が生じる。
C.賃借人は、賃貸借契約の存続中に未払賃料が発生した場合、敷金をその弁済に充てるよう賃貸人に請求することができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは賃借人は敷金を未払賃料の弁済に充てるよう賃貸人に請求することはできない(民法622条の2第2項)。充当請求権は賃借人には認められていない。
D.賃貸人の地位が譲渡された場合、敷金に関する権利義務は新賃貸人に当然に承継され、旧賃貸人への未払債務を控除した残額が新賃貸人に引き継がれる。
✓ この記述は正しい。賃貸人の地位移転の場合、敷金は新賃貸人に承継されるが、旧賃借人の旧賃貸人に対する未払債務額を控除した額が引き継がれる。

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