民法・借地借家法誤り発見
賃借人の原状回復義務に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について、通常の使用及び収益によって生じた損耗を除き、原状に回復する義務を負う。
✓ この記述は正しい。民法621条の規定であり、通常損耗・経年変化は原状回復義務の対象外とされている。
B.賃借人の故意または過失によって生じた損傷については、賃借人が原状回復費用を負担しなければならない。
✓ この記述は正しい。故意・過失による損傷は賃借人の責任であり、原状回復費用は賃借人が負担するのが原則である。
C.賃借人が原状回復義務を負う損傷には、賃借人の善管注意義務違反によるものが含まれるが、天災地変など不可抗力によって生じた損傷については賃借人の義務の対象とならない。
✓ この記述は正しい。善管注意義務違反は賃借人の原状回復義務の対象となるが、不可抗力による損傷は賃借人の帰責事由がなく対象外となる。
D.原状回復義務に関する特約は一切認められず、通常損耗についても賃借人が負担する旨の合意は無効とされる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは通常損耗についても賃借人が負担する旨の特約は、借主が明確に認識・合意した場合には有効とされる。特約が一切無効とはならない。
「民法・借地借家法」の他の問題
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