民法・借地借家法誤り発見

借地借家法における建物賃貸借契約の更新に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかった場合、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
✓ この記述は正しい。借地借家法26条1項の規定であり、通知期間(1年前から6か月前)を遵守しない場合は法定更新となる。
B.賃貸人が更新を拒絶するためには、正当事由が必要であり、賃貸人の自己使用の必要性や建物の老朽化などが正当事由の判断要素となる。
✓ この記述は正しい。借地借家法28条により、賃貸人の更新拒絶には正当事由が必要であり、複数の要素が総合的に判断される。
C.法定更新後の賃貸借契約は期間の定めのない契約となり、当事者はいつでも解約の申入れをすることができるが、賃貸人からの解約申入れについても正当事由は不要となる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは法定更新後も賃貸人からの解約申入れには引き続き正当事由が必要である(借地借家法28条)。正当事由が不要になるわけではない。なお賃借人からの解約申入れは申入れから3か月後、賃貸人からの申入れは6か月後に効力が生じる。
D.定期建物賃貸借契約は、契約期間満了により終了し、法定更新の規定は適用されないが、再契約は当事者の合意によって自由に行うことができる。
✓ この記述は正しい。借地借家法38条により定期建物賃貸借には更新規定が適用されず、期間満了で終了するが、再契約は任意に行える。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは法定更新後も賃貸人からの解約申入れには引き続き正当事由が必要である(借地借家法28条)。正当事由が不要になるわけではない。なお賃借人からの解約申入れは申入れから3か月後、賃貸人からの申入れは6か月後に効力が生じる。

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