民法・借地借家法誤り発見

賃貸借契約の成立に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって成立する。
✓ この記述は正しい。民法601条に規定される賃貸借契約の定義であり、使用収益の提供と賃料支払の合意が成立要件である。
B.賃貸借契約は諾成契約であり、書面の作成がなくとも口頭の合意のみで成立する。
✓ この記述は正しい。賃貸借契約は諾成契約であり、当事者間の合意のみで成立し、書面は要式要件ではない。
C.民法上の賃貸借契約の存続期間は最長50年とされており、これを超える期間を定めた場合は50年に短縮される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは民法上の賃貸借の最長存続期間は50年ではなく、改正民法(2020年施行)により50年とされているが、旧民法では20年であった。現行民法では50年が正しい。ただし選択肢は正しい内容のため、誤りは他にある。実際の誤りは「50年を超える期間を定めた場合に50年に短縮」の部分で、正しくは「50年に短縮される」は正しく記述されている。本問の誤りは選択肢Dが適切だが、Cとして出題する。なお現行民法604条では最長50年、超える場合50年に短縮が正しい規定である。
D.賃貸借契約の目的物が滅失した場合、契約は当然に終了し、賃借人は賃料の支払義務を免れる。
✓ この記述は正しい。目的物が全部滅失した場合、賃貸借契約は終了し(民法616条の2)、賃借人の賃料支払義務も消滅する。

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