民法・借地借家法誤り発見

賃貸借契約の成立に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.賃貸借契約は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって成立する。
✓ この記述は正しい。民法601条に規定される賃貸借契約の定義であり、使用収益の提供と賃料支払の合意が成立要件である。
B.賃貸借契約は諾成契約であり、書面の作成がなくとも口頭の合意のみで成立する。
✓ この記述は正しい。賃貸借契約は諾成契約であり、当事者間の合意のみで成立し、書面は要式要件ではない。
C.民法上の賃貸借契約の存続期間は最長20年とされており、これを超える期間を定めた場合は20年に短縮される。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは2020年施行の改正民法(民法604条)により、賃貸借契約の存続期間の上限は50年とされており、これを超える期間を定めた場合は50年に短縮される。20年という記述は旧民法の規定であり現行法では誤りである。
D.賃貸借契約の目的物が滅失した場合、契約は当然に終了し、賃借人は賃料の支払義務を免れる。
✓ この記述は正しい。目的物が全部滅失した場合、賃貸借契約は終了し(民法616条の2)、賃借人の賃料支払義務も消滅する。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは2020年施行の改正民法(民法604条)により、賃貸借契約の存続期間の上限は50年とされており、これを超える期間を定めた場合は50年に短縮される。20年という記述は旧民法の規定であり現行法では誤りである。

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