管理受託契約・重要事項説明比較問題

「賃貸住宅管理業法に基づく管理受託契約の重要事項説明」と「サブリース業者が行う特定賃貸借契約(マスターリース)の重要事項説明」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.管理受託契約の重要事項説明の相手方は賃貸人であるが、特定賃貸借契約の重要事項説明の相手方は入居者(転借人)である。
✗ 特定賃貸借契約の重要事項説明の相手方は、入居者(転借人)ではなく、賃貸人(オーナー)です。サブリース業者がオーナーに説明します。
B.管理受託契約の重要事項説明は契約締結前に行うが、特定賃貸借契約の重要事項説明は契約締結後でも認められる。
✗ 特定賃貸借契約においても重要事項説明は契約締結前に行う必要があり、締結後でも認められるという規定はありません。
C.管理受託契約の重要事項説明は管理業者が賃貸人に行い、特定賃貸借契約の重要事項説明はサブリース業者が賃貸人(オーナー)に行う。← 正解
✓ 正解です。管理受託契約では管理業者が賃貸人に、特定賃貸借契約ではサブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して重要事項説明を行います。
D.管理受託契約の重要事項説明書には業務管理者の記名が必要であるが、特定賃貸借契約の重要事項説明書には記名は不要である。
✗ 特定賃貸借契約の重要事項説明書においても、賃貸不動産経営管理士等の記名が必要とされています。

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