管理受託契約・重要事項説明応用問題
賃貸住宅管理業者Aが、オーナーBと管理受託契約を締結しようとする場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、BはAと初めて契約を締結するものとする。
A.Aは、管理受託契約締結後に遅滞なく重要事項説明を行えばよい。
✗ 重要事項説明は契約締結前に行わなければなりません。契約後に行うことは認められていません。
B.重要事項説明は、契約締結前に書面を交付して行わなければならず、説明者は賃貸不動産経営管理士に限られる。
✗ 説明者は賃貸不動産経営管理士その他の専門的知識・経験を有する者でよく、賃貸不動産経営管理士に限定されていません。
C.BがAの業務内容を十分に理解していると申し出た場合でも、Aは重要事項説明を省略することはできない。← 正解
✓ 正解です。オーナーが業務内容を理解していると申し出た場合でも、重要事項説明を省略することはできません。
D.Aは、BがAの事務所を訪問した場合に限り、重要事項説明をオンラインで実施することができる。
✗ 重要事項説明のオンライン実施は、相手方が承諾した場合に可能であり、事務所訪問に限られません。
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