管理受託契約・重要事項説明応用問題
賃貸住宅管理業者Aが管理受託契約を締結しているオーナーBが、契約期間中に当該賃貸住宅を第三者Cに売却した場合、管理受託契約はどうなるか。最も適切なものはどれか。
A.管理受託契約は売買契約の締結と同時に当然に終了する。
✗ 管理受託契約は売買契約の締結と同時に当然終了するわけではなく、所有権移転後の取り扱いについて個別に判断が必要です。
B.管理受託契約は原則として当然には終了せず、AはCに対して契約上の地位の承継を主張できる場合がある。← 正解
✓ 正解です。管理受託契約は当然には終了せず、契約上の地位の承継が問題となり、AはCに対して主張できる場合があります。
C.Bが売却した場合、AはCの同意なくして管理受託契約を解除することができる。
✗ Aが一方的に解除できるかどうかは契約内容による定めに従うものであり、自動的に解除権が生じるわけではありません。
D.管理受託契約はCが引き渡しを受けた日から自動的にCに引き継がれる。
✗ 管理受託契約が引き渡し日から自動的にCに引き継がれるとは限らず、別途合意が必要となる場合があります。
「管理受託契約・重要事項説明」の他の問題
賃貸管理会社Aは、オーナーBから月額賃料12万円の賃貸住宅1戸の管理を受託している。管理委託料率が賃料の5%である場合、…賃貸管理会社が管理受託契約の重要事項説明を行う際、説明を行う専任の賃貸不動産経営管理士を確保しなければならない。管理する…オーナーCは月額賃料8万円の賃貸住宅を所有しており、賃貸管理会社に管理を委託している。管理委託料率は賃料の7%で、別途修…賃貸管理会社が管理受託契約を締結する際、重要事項説明書をオーナーに交付しなければならない。あるオーナーが所有する賃貸住宅…賃貸管理会社Dは月額賃料10万円の物件を管理しており、管理委託料率は賃料の6%である。オーナーが1か月間空室となった場合…賃貸管理会社Eは、月額賃料15万円の賃貸住宅の管理を受託している。管理委託料率は賃料の4%で、毎月の管理委託料に加え、契…