管理受託契約・重要事項説明応用問題
賃貸住宅管理業者Aとオーナーが締結した管理受託契約において、管理業務の内容に変更が生じた場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.管理業務の内容を変更する場合、Aはオーナーに対して変更後の内容を口頭で説明すれば足りる。
✗ 管理業務内容の変更は書面による確認が原則であり、口頭説明のみでは足りません。
B.管理業務の範囲を縮小する変更であれば、Aはオーナーへの事前説明を省略することができる。
✗ 変更の内容を問わず、オーナーへの事前説明・同意取得は原則として必要であり省略は認められません。
C.管理受託契約の内容を変更するときは、原則として変更契約書を交付する必要がある。← 正解
✓ 正解です。管理受託契約の内容を変更する際は、原則として変更内容を記載した変更契約書を交付する必要があります。
D.管理業務の内容を変更する場合でも、重要事項説明の対象となる事項に変更がない限り、再度の重要事項説明は不要である。
✗ 重要事項説明に係る事項に変更がある場合は変更内容に応じた説明が必要です。また、変更の性質によって対応が異なります。
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