賃貸住宅管理業法定義問題

賃貸住宅管理業法における「管理受託契約」の定義として、最も適切なものはどれか。

A.賃貸住宅の賃貸人が、賃貸住宅管理業者に対し、賃貸住宅の維持保全(住居の使用および収益を目的とした建物の点検・清掃等の維持ならびに必要な修繕)または賃料・敷金・共益費その他の金銭の管理を委託する契約をいう。← 正解
✓ 正解です。管理受託契約とは、賃貸住宅の維持保全または賃料等の金銭管理を委託する契約であり、賃貸住宅管理業法第2条第4項に定められています。
B.賃貸住宅管理業者が自ら賃借人となって賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者(入居者)に転貸することを目的として締結する契約をいう。
✗ これは「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」の定義であり、管理受託契約とは異なります。一括借上げ・転貸を目的とする契約は特定賃貸借契約に該当します。
C.賃貸住宅の賃貸人が、賃貸住宅管理業者に対し、入居者の募集・審査・契約締結の代行業務のみを委託する契約をいう。
✗ 管理受託契約には入居者募集・審査・契約代行のみを内容とするものは含まれません。維持保全または金銭管理の委託が要件となります。
D.賃貸住宅管理業者が賃貸人の代理人として、入居者との賃貸借契約の締結および更新・解除をすべて代行することを内容とする契約をいう。
✗ 賃貸借契約の締結・更新・解除の代行のみを内容とする契約は管理受託契約の定義に該当しません。維持保全または金銭管理の委託が必要です。

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