賃貸住宅管理業法応用問題
賃貸住宅管理業者Aが、管理受託契約の締結前に管理業務の内容および実施方法について重要事項説明を行う場合、説明を受けようとする賃貸人から承諾を得た場合に電磁的方法による提供が認められているが、次のうち正しいものはどれか。
A.電磁的方法による提供は、賃貸人が承諾すれば書面交付に代えることができるが、説明は必ず対面で行わなければならない。
✗ 電磁的方法による提供が認められる場合、説明はテレビ会議等の非対面方式でも実施可能です。対面必須との規定はありません。
B.電磁的方法による提供の承諾を得た場合でも、賃貸人から書面での交付を求められた際は書面を交付しなければならない。← 正解
✓ 正解です。電磁的方法の承諾後でも賃貸人が書面の交付を求めた場合は、書面を交付しなければなりません。
C.電磁的方法による重要事項説明は、賃貸人が法人である場合に限り認められており、個人には認められない。
✗ 電磁的方法による提供は賃貸人が法人か個人かを問わず、相手方の承諾を得れば利用可能です。
D.電磁的方法による提供の承諾を口頭で得れば足り、その承諾を書面や電磁的方法で記録する必要はない。
✗ 電磁的方法による提供の承諾は、書面または電磁的方法で取得・記録することが求められており、口頭のみでは不十分です。
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