賃貸住宅管理業法応用問題
賃貸住宅管理業者Bが登録を受けていた管理業務主任者Cが死亡した場合、Bが取るべき対応として正しいものはどれか。
A.管理業務主任者Cの死亡が判明した日から30日以内に、新たな管理業務主任者を選任しなければならない。
✗ 選任期限は「判明した日から30日以内」ではなく、「2週間以内」と定められています。
B.管理業務主任者Cの死亡が判明した日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✗ 届出期限は正しいですが、死亡の届出義務者は相続人等であり、管理業者が届け出る内容としては不正確です。
C.管理業務主任者Cの死亡により設置要件を欠いた場合、2週間以内に新たな管理業務主任者を選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。設置要件を欠いた場合、2週間以内に新たな管理業務主任者を選任しなければなりません。
D.管理業務主任者Cの死亡による欠員が生じた場合、その補充は次回の登録更新時までに行えばよい。
✗ 次回更新時まで補充を猶予することは認められておらず、設置要件を欠いた状態を継続することはできません。
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