賃貸住宅管理業法応用

賃貸住宅管理業者Bの営業所に選任されていた業務管理者Cが死亡したことが判明した。Bが取るべき対応として正しいものはどれか。

A.業務管理者Cの死亡が判明した日から30日以内に、新たな業務管理者を選任しなければならない。
✗ 選任期限は「判明した日から30日以内」ではなく、「2週間以内」と定められています。
B.業務管理者Cの死亡が判明した日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
✗ 管理業者Bが国土交通大臣への届出をすべき内容として記述されていますが、業務管理者の欠員が生じた場合に課される主たる義務は速やかな補充選任であり、この選択肢の説明は正確ではありません。
C.業務管理者Cの死亡により設置要件を欠いた場合、2週間以内に新たな業務管理者を選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。業務管理者の死亡等により設置要件を欠いた場合、賃貸住宅管理業者は2週間以内に新たな業務管理者を選任しなければなりません。
D.業務管理者Cの死亡による欠員が生じた場合、その補充は次回の登録更新時までに行えばよい。
✗ 次回更新時まで補充を猶予することは認められておらず、設置要件を欠いた状態を継続することはできません。

この問題のポイント

業務管理者の死亡等により設置要件を欠いた場合、賃貸住宅管理業者は2週間以内に新たな業務管理者を選任しなければなりません。

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