賃貸住宅管理業法応用問題
賃貸住宅管理業者Dが、特定転貸事業者(サブリース業者)として賃貸人Eとマスターリース契約を締結しようとしている。この場合のDの義務に関して正しいものはどれか。
A.特定転貸事業者として賃貸住宅管理業の登録を受けていれば、重要事項説明書の交付は不要である。
✗ 賃貸住宅管理業の登録の有無に関わらず、特定転貸事業者は重要事項説明書の交付と説明が義務付けられています。
B.契約締結前に重要事項を記載した書面を交付し、十分な時間的余裕をもって説明する必要がある。← 正解
✓ 正解です。特定転貸事業者は契約締結前に書面を交付し、賃貸人が検討できる十分な時間的余裕をもって説明しなければなりません。
C.賃貸人Eが宅地建物取引業者であれば、重要事項説明の義務は免除される。
✗ 賃貸住宅管理業法上、相手方が宅地建物取引業者であっても特定賃貸借契約の重要事項説明義務は免除されません。
D.特定賃貸借契約の重要事項説明は、賃貸住宅管理業法上、宅地建物取引士が行う必要がある。
✗ 特定賃貸借契約の重要事項説明は宅地建物取引士が行う必要はなく、賃貸住宅管理業法に基づく義務として規定されています。
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