タックスプランニング比較問題
所得税における「退職所得」と「山林所得」の課税方法の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.退職所得は申告分離課税が原則であり、山林所得は総合課税が原則である。
✗ 退職所得は申告分離課税ですが、山林所得も申告分離課税(5分5乗方式)であり、総合課税ではありません。
B.退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)÷2」で計算されるが、山林所得の金額は「総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」で計算される。← 正解
✓ 正解です。退職所得の計算式は「(収入金額-退職所得控除額)÷2」、山林所得は「総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」です。
C.山林所得の特別控除額は最高100万円であり、退職所得控除額は勤続年数に関わらず一律400万円である。
✗ 山林所得の特別控除額の最高額は50万円であり、100万円ではありません。また退職所得控除額は勤続年数によって異なります。
D.退職所得は他の所得と合算して超過累進税率が適用され、山林所得は5分5乗方式により税額を計算する。
✗ 退職所得は他の所得と合算せず申告分離課税(源泉徴収で完結することが多い)であり、5分5乗方式は山林所得に適用されます。