相続・事業承継比較問題
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
A.自筆証書遺言は全文を自書しなければならないが、公正証書遺言は公証人が作成するため遺言者の自書は不要である。← 正解
✓ 正解です。自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書する必要がありますが、公正証書遺言は公証人が筆記するため遺言者の自書は不要です。
B.公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要だが、自筆証書遺言は検認が不要である。
✗ 逆の説明です。自筆証書遺言には家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認が不要です。
C.自筆証書遺言は証人2人以上の立会いが必要だが、公正証書遺言は証人不要で作成できる。
✗ 逆の説明です。公正証書遺言の作成に証人2人以上の立会いが必要であり、自筆証書遺言には証人は不要です。
D.公正証書遺言の作成には費用がかからないが、自筆証書遺言の作成には公証役場への手数料が必要である。
✗ 公正証書遺言の作成には公証役場への手数料(公証人費用)がかかります。自筆証書遺言は費用がかかりません。