ライフプランニングと資金計画応用問題
会社員のJさん(60歳)が定年退職し、その後再就職せずに65歳で老齢厚生年金の受給を開始する予定であったが、引き続き働くことを希望し、62歳から再雇用(嘱託)として同じ会社に勤務することになった。この場合、在職老齢年金に関する記述として最も適切なものはどれか。
A.62歳から厚生年金に加入して働く場合、年金と賃金の合計額が一定基準を超えると、老齢厚生年金の全額が支給停止となる。
✗ 在職老齢年金制度では年金の「全額」が必ず支給停止になるわけではなく、超過分の2分の1が停止される仕組みです。
B.62歳から厚生年金に加入して働く場合、老齢厚生年金は年金月額と総報酬月額相当額の合計が基準額(47万円・2024年度)を超えると、超過分の2分の1が年金から支給停止となる。← 正解
✓ 正解です。在職老齢年金では、年金月額と総報酬月額相当額の合計が基準額(2024年度は47万円)を超えると、超過分の2分の1相当額が支給停止となります。
C.在職中は老齢厚生年金の受給を開始できないため、Jさんは65歳まで老齢厚生年金を受け取ることができない。
✗ 老齢厚生年金の繰上げ受給は60歳から可能であり、在職中でも一定条件を満たせば受給できます(在職老齢年金として調整あり)。
D.再雇用後に厚生年金保険料を納付しても、65歳以降の年金額の増額には反映されない。
✗ 再雇用後に納付した厚生年金保険料は、退職時または65歳時に年金額の再計算が行われ、年金額の増額に反映されます。